失業期間中に収入を得る方法について質問です。
私は1月の半ばに会社を自分都合で退職しようと考えているものです。
試験を受けて受かれば4月からある職業訓練に通いたいと考えています。
そこで質問なのですが仕事を辞めて職業訓練を受けるまでの間に2ヶ月ぐらい間が空くのですが、その間に(FXや投資など以外で)バイトなどをして収入を得る方法はありますか?
もしくは、職業訓練の始まるまでの間だけバイトをして職業訓練が始まったら、失業保険をもらうことは可能ですか?よろしくお願いします。
私は1月の半ばに会社を自分都合で退職しようと考えているものです。
試験を受けて受かれば4月からある職業訓練に通いたいと考えています。
そこで質問なのですが仕事を辞めて職業訓練を受けるまでの間に2ヶ月ぐらい間が空くのですが、その間に(FXや投資など以外で)バイトなどをして収入を得る方法はありますか?
もしくは、職業訓練の始まるまでの間だけバイトをして職業訓練が始まったら、失業保険をもらうことは可能ですか?よろしくお願いします。
保険期間中のアルバイトは特に制限があるわけではありません。
ただ一定以上のアルバイトをした場合減額されたりその日は支給されず後ろに繰り越されることがあるだけです。
また一定期間以上継続して同じ所でアルバイトをすると就職として一時的にでも保険がストップする可能性があります
受給の手続きをしてから待機期間7日間は失業している日がないと失業中と認定されず保険の支給が始まりません。
さらに自己都合で退職された場合は、3か月の給付制限期間がありますのでその間は保険が出ない代わり働いても特に問題はありません。
働いた日さえ間違いのないように届け出ていれば大丈夫です。
職業訓練中の保険については、その訓練の種類によります。
HW等の指示で行く訓練の場合保険の期間が終わっても訓練が終わるまで手当が延長し支払われる種類の訓練もあります。もちろん保険が停止してしまう訓練もあります。
詳細についてはHWの窓口でよく相談して決められる方がよいですよ。
ただ一定以上のアルバイトをした場合減額されたりその日は支給されず後ろに繰り越されることがあるだけです。
また一定期間以上継続して同じ所でアルバイトをすると就職として一時的にでも保険がストップする可能性があります
受給の手続きをしてから待機期間7日間は失業している日がないと失業中と認定されず保険の支給が始まりません。
さらに自己都合で退職された場合は、3か月の給付制限期間がありますのでその間は保険が出ない代わり働いても特に問題はありません。
働いた日さえ間違いのないように届け出ていれば大丈夫です。
職業訓練中の保険については、その訓練の種類によります。
HW等の指示で行く訓練の場合保険の期間が終わっても訓練が終わるまで手当が延長し支払われる種類の訓練もあります。もちろん保険が停止してしまう訓練もあります。
詳細についてはHWの窓口でよく相談して決められる方がよいですよ。
失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
失業保険受給についての質問
今月の1月20日で
5年10ヶ月勤めた会社を退職した者ですが
先日社会保険を抜けるため区役所に国保のに手続きに行きました
数日後、送られて来た
保険証と共に一言区役所の方から
「3月に就職が決まってるとの事ですので一緒に国保を抜けるための手続きのやり方の説明書を
同封させて頂きます」
というメモが入ってました、
完全にそこの会社に決まってる訳でもないし何の証明もないのですが
多分、国保の手続きに行った際、以前勤めていた会社に区役所の方問い合わせた際そのように言ったのだと思います
このようにまだ完全に
内定も入社するという事も決まってないのに
失業保険の手続きに行って、貰えないなんて事になる可能性はありますか?
因みに会社都合の退社です、以前勤めていた会社が変に話しを、こんがらせないかと不安なんですけど…
長々と長文失礼いたしました
よろしくお願いします
今月の1月20日で
5年10ヶ月勤めた会社を退職した者ですが
先日社会保険を抜けるため区役所に国保のに手続きに行きました
数日後、送られて来た
保険証と共に一言区役所の方から
「3月に就職が決まってるとの事ですので一緒に国保を抜けるための手続きのやり方の説明書を
同封させて頂きます」
というメモが入ってました、
完全にそこの会社に決まってる訳でもないし何の証明もないのですが
多分、国保の手続きに行った際、以前勤めていた会社に区役所の方問い合わせた際そのように言ったのだと思います
このようにまだ完全に
内定も入社するという事も決まってないのに
失業保険の手続きに行って、貰えないなんて事になる可能性はありますか?
因みに会社都合の退社です、以前勤めていた会社が変に話しを、こんがらせないかと不安なんですけど…
長々と長文失礼いたしました
よろしくお願いします
退職された会社には離職票の手配はお願いしましたか?
離職票がなければ失業給付金の認定が受けられませんので、もしまだ未手配なら早急に離職票を取得するように手配を。
3月から次の仕事が決まるかも知れないと言う話は失業給付には特に関係しません。
離職票が出た段階でハローワークで失業給付に関する手続きを行います。
貴方の場合には会社都合での退職ですので、手続き後7日間の待機期間後(自己都合退職の待機期間は3ヶ月間)に失業給付対象になります。
そこから概ね4週間毎(28日)に失業給付金が支払われます。
また3月から次の仕事が決まった場合には、再就職手当が支給されます、再就職手当支給の手続きが必要ですが、失業給付日数×給付残日数×30%=再就職手当が支給されます。
ただこの支給日は手続き後概ね1ヶ月半後ぐらいになります。
とりあえずは前の会社に離職票を早く出すように請求しましょう。
離職票がなければ失業給付金の認定が受けられませんので、もしまだ未手配なら早急に離職票を取得するように手配を。
3月から次の仕事が決まるかも知れないと言う話は失業給付には特に関係しません。
離職票が出た段階でハローワークで失業給付に関する手続きを行います。
貴方の場合には会社都合での退職ですので、手続き後7日間の待機期間後(自己都合退職の待機期間は3ヶ月間)に失業給付対象になります。
そこから概ね4週間毎(28日)に失業給付金が支払われます。
また3月から次の仕事が決まった場合には、再就職手当が支給されます、再就職手当支給の手続きが必要ですが、失業給付日数×給付残日数×30%=再就職手当が支給されます。
ただこの支給日は手続き後概ね1ヶ月半後ぐらいになります。
とりあえずは前の会社に離職票を早く出すように請求しましょう。
失業保険の認定日の申告について
現在、失業保険の待機中です。
もともと働いていた会社にいろいろと経緯があり週2回4時間(週8時間)ずつ
手伝いみたいな感じで仕事をさせてもらっています。
お金は現金でもらっています。
そこで認定日に報告する義務があるのですがどこで働いているとか給料の証拠(明細とか)
聞かれたりするのでしょうか??
もといた会社で働いていても大丈夫なのでしょうか??
不正受給の罰則が怖いのでちゃんと対応したいです。
待機期間中に働いていて申告が漏れていても不正受給になるのでしょうか??
現在、失業保険の待機中です。
もともと働いていた会社にいろいろと経緯があり週2回4時間(週8時間)ずつ
手伝いみたいな感じで仕事をさせてもらっています。
お金は現金でもらっています。
そこで認定日に報告する義務があるのですがどこで働いているとか給料の証拠(明細とか)
聞かれたりするのでしょうか??
もといた会社で働いていても大丈夫なのでしょうか??
不正受給の罰則が怖いのでちゃんと対応したいです。
待機期間中に働いていて申告が漏れていても不正受給になるのでしょうか??
「待機期間中は就業禁止」です。
待機期間(通算7日間)が延びて、アルバイトをした翌日からまた数える、とかはあります。
週20時間未満のアルバイトであれば届け出る必要はない、とか…いろいろな話が飛び交っていますが、管轄のハローワークによって違いもあるようです。
直接聞きにくいのであれば、電話で相談してみてはいかがでしょうか。その方が確実ですし。
待機期間(通算7日間)が延びて、アルバイトをした翌日からまた数える、とかはあります。
週20時間未満のアルバイトであれば届け出る必要はない、とか…いろいろな話が飛び交っていますが、管轄のハローワークによって違いもあるようです。
直接聞きにくいのであれば、電話で相談してみてはいかがでしょうか。その方が確実ですし。
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