失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
失業保険の待機期間についての質問です。
自己都合退社の場合、失業保険の待機期間は3ヶ月…と教わったんですが、じゃ~こういう場合はどうなりますか?

Aという会社に約3年勤めました。もちろん給料から雇用保険も引かれています。
その後自己都合退社をしてBに入社しました。…しかし、1ヶ月で退職しました。その会社では雇用保険料などは支払って降りません。
その後、Cという会社に入社しましたが、そこでも例えば1週間で自己都合退社したとします。

この場合、Aの会社を退職してからの待機期間はリセットされ、Cの退社日からまた3ヶ月になりますか??
Aでの失業認定日から3ヶ月後…失業保険をもらえるんでしょうか??

文章がおかしくなってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
待機期間は手続きしたときから始まります。
C社を退職してから手続きすれば
そこから待機期間が始まります。

雇用保険は退職日から1年後までに
手続きすれば受給できます。

受給要件は最後の退職日から1年間を
さかのぼって、離職票を提出し
3社分あるなら、3社分の給料や勤務期間を
合計したものを計算して受給日額もきまります。
失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。

妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。

離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。

短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?

介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。

給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。

介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。

それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。

無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
退職後の健康保険について質問です。派遣で1年勤めた会社を、会社都合により辞めなくてはなりません。その後の健康保険は、国民健康保険に入るのがよいのか、旦那の扶養に入るのが良いのか、わかりません。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
ご主人の扶養に入れば、健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がありませんので、1ばんいいと思います。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
失業保険について質問です。去年の5月いっぱいで妊娠した為退職しました。現在延長期間中です。そろそろ働く準備をしようと思っているのですが…。

ハローワークに受給申請に行ったらいつから受給されますか?
今は主人の扶養に入っているのですが、扶養に入っていたら受給できないのでしょうか?
わからないことだらけなので詳しい方教えていただけますでしょうか?
90日以上受給期間延長をしたのなら給付制限はありません。

基本手当という収入があるから、「自分の収入があるのだから扶養されていない」という扱いになり、受給中は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)になれないのです。
逆ではありません。
失業保険の完全月についての質問です。
私の職場は、13日締の月末払いです。
13日に前月の1日から末日までの給与が入ります。

例えば、10月13日から働いた場合は完全月で10月1日から働いた場合は、給与所得が11日以上あっても完全月ではないので失業保険の算定月ではない、という考え方でいいのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
〉給与所得が11日以上あっても
「賃金支払基礎日数が」ですね。

賃金日額を計算する際の「完全月」は、「締め日から前月の締め日の翌日まで」になりますが。
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