特定受給資格者について。

失業保険の特定受給資格者について質問です。


賃金が15%以上下がり、それを理由に退職する場合は、
自己都合退職でも特定受給資格者となり、3ヶ月の待機期間なく失業保険金が支給される、とありますが、
賃金が15%以上下がり、数月働いたが、やっぱり生活が苦しいので、自己都合退職した場合はどうなりますか?

また、賃金が15%以上下がり、その後すぐ退職手続きをしたが、引き継ぎ等で数ヵ月後に辞めた場合も同じですか?


また、有給を1~2ヶ月分まとめて消化し、退職した場合は?



数ヵ月の、具体的日数は決められていますか?


よろしくお願いします。
特定受給資格者として認められるには、賃金が85%未満になってから半年以内に離職するする必要があります。それ以上の期間が過ぎてしまうと、特定受給資格者には認定されない可能性があるので注意してください。
失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。

支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
契約期間満了での失業保険給付
先日、バイト先から「3月15日以降の契約更新はしない。でも、話が急だから1ヶ月延長で4月15日まで」と言われました。

バイト期間は、一年とちょっとです。その間、社会保険、厚生年金、雇用保険には加入しています。

契約書を見返してみると、契約期間は今年の3月15日までの1年間となっていました。

この場合、会社都合での退社ということで失業保険の給付制限(3ヶ月の待機期間)はついてしまうのでしょうか?

勤続年数等も関係してくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
契約社員扱いの場合、満期終了にともなう事業主側の契約終了は会社都合扱いとなります。

そのため、今回の場合は、まず3月15日までの契約書を更新して、4月15日までの新しい契約書を取り交わします。

そして、4月15日で満期終了となれば、会社都合になります。

会社都合での退職にならないケースとしては、事業主側が更新する旨が労働者側にあったにも関わらず、本人が更新したくないという理由で契約期間が終了した場合などが当てはまります。

今回のケースであれば会社都合になりますので、失業保険の受給制限期間はなしの7日後から失業保険を受給できます。

勤続年数ではなく、雇用保険加入期間によって判断されます。

会社都合・・・・最低6カ月以上の加入期間で失業保険受給資格有。

自己都合・・・・最低12カ月以上の加入期間で失業保険受給資格有。

となります。ちなみに、離職日から1年以内にハローワークに申請しないともらえません。また、一度申請すると、過去分はすべて精算されます。
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